精神科での通院治療において、医療費負担が軽くなる制度として、「自立支援医療」というものがあります。
当院は、この「自立支援医療」をご利用いただける指定医療機関ですので、制度利用、制度申請のための診断書発行などのご対応が可能です。
ここでは、自立支援医療の仕組みなどについて、よくある疑問に沿ってご説明いたします。
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1.
自立支援医療
「自立支援医療」の制度について、よくある疑問に沿って詳しくご説明します。
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2.
自立支援医療って何?
精神科通院にあたって、医療費負担が3割から1割に減額される行政制度です。
「受給者証」を取得し、利用することができます。継続して精神科に通院する必要のある方を対象に、精神疾患の治療に関して適用されるもので、特定の病院/クリニック(1つ)と、特定の調剤薬局(2つまで)における診察料やお薬の料金が1割負担となります。
また、本人の所得状況に応じて、月ごとの「負担上限額」も定められており、その月の治療費負担(1割)の額の合計がこの上限を超えた場合は、それ以上は払わなくてよくなります。
(*大阪府内の住民の方で、国民健康保険にご加入の場合、負担額は0割です。)ただし、風邪などの精神科以外の疾患に対する治療や、精神科でも入院をした場合の治療に関しては、3割負担となります。
なお、こちらは行政が管理する制度ですので、まずは住民票を登録している自治体の保健の窓口に申請を行い、行政側から認可してもらう必要があります。詳しくは、市役所・区役所の保健の窓口へお問い合わせください。
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3.
どこで申請すればいいの? 申請のし方や仕組みは?
住民票のある市役所・区役所の保健の窓口に申請し、「受給者証」を取得します。
窓口にて、「自立支援医療の申請をしたい」とご相談なされば、担当の方が案内してくれます。申請にあたっては、書類を揃える必要があります。
①申請書類一式
②本人確認書類
③健康保険証のコピー(同一保険に加入する家族全員分)
④診断書①については、自治体の窓口やホームページで確認できます。②③は、実際に申請する際に窓口へ一緒に持って行けるよう、ご自身で用意しましょう。
そして、④は通院先の病院で、主治医に書いてもらう診断書です。自立支援医療の申請専用の診断書様式があり、これに医師が記入して発行します。
受診した際に、主治医に相談すれば書いてもらうことができます。当院でも、診断書発行のご対応は行っております。なお、申請から受給者証の発行までに、大抵の場合3~4ヶ月かかります(自治体によって差があります)。そのあいだは、利用することができません。
しかし、認定自体は「申請日」からされることがほとんどですので、「認定日≒申請日」から発行までのあいだの治療費については、あとから遡って2割分を返金対応することも可能です。
返金の仕組みについては、当院の受付窓口にて詳しくご説明しておりますので、お気軽にお問い合わせください。■大阪府の自治体のご案内
・大阪府 市町村ホームページ一覧
http://www.pref.osaka.lg.jp/koho/links/city.html
・大阪市 保健福祉センター一覧
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000006201.html -
4.
どこの医療機関でも使えるの?
指定自立支援医療機関(精神通院医療)でのみ利用できます。
当院はこちらの指定を受けた医療機関ですので、利用可能です。また、患者様自身も1つの医療機関を選ぶ必要があり、そこだけで利用できます。
「同一の医療機関への継続した通院治療」が前提の制度ですので、申請時に1つの医療機関のみを登録することになります。なお、調剤薬局については2つまで登録できます。 -
5.
どこの薬局でも使えるの?
指定自立支援医療機関(精神通院医療)でのみ利用できます。
れぞれの調剤薬局が指定を受けているかどうかについては、調剤薬局または自治体窓口にてお問い合わせいただき、ご確認ください。なお、患者様自身も利用する調剤薬局を選ぶ必要があり、そこでだけ適用できます。
調剤薬局の場合、2つまで登録できますので、「通院先の近くの薬局」と「自宅の近くの薬局」を登録しておくと、便利かもしれません。 -
6.
別の病院から、はたらく人・学生のメンタルクリニックに変更したいんだけど?
当院へ転院してこられる前に、自治体の窓口へ変更の手続きに行きましょう。
前の病院を登録したままだと、当院での受診料には自立支援医療を適用できなくなってしまいます。登録医療機関の変更は自治体の窓口で行えますので、事前に手続きをしていただくとスムーズです。 -
7.
有効期間があるの?
自立支援医療の受給者証には、「1年間の有効期限」があります。
1年経つとその受給者証の期限は切れてしまいますが、2年目以降も継続して利用したい場合は、「継続申請」を行うことができます。
大抵、有効期限の3ヶ月前頃になると、自治体の方から継続申請のご案内があります。そのときに窓口へ継続申請の手続きをしに行けば、利用し続けることができます。継続申請にあたって必要な書類は以下です。
①継続の申請書類一式
②自立支援医療受給者証(現在のもの)
③診断書なお、③の診断書が必要なのは、2年に1回のみです(治療方針に変更がない場合)。
診断書の要・不要に関しては、自治体の窓口や主治医に都度ご確認ください。 -
8.
会社にはバレないの?
会社に知られる心配はありませんので、ご安心ください。
自立支援医療の申請・利用にあたっては、会社に提出したり会社から発行してもらったりする書類は一切ありませんので、手続きに会社が関わることはありません。
また、申請にあたって公的機関に提出した個人情報も、外部に伝わることは一切ありません。 -
9.
診断書の料金はいくらかかるの?
当院では、自立支援医療申請用の診断書を自費6,200円(税込)でご発行しております。
診断書の料金は医療機関によってさまざまですが、当院では専門医療機関としての質を維持するためにこちらの料金設定とさせていただいております。 -
10.
これって障害者手帳と同じものなの?
障害者手帳とは、異なる制度です。
障害者手帳を取得したい場合は、手帳の申請手続きが必要になります。
また、自立支援医療制度を利用していることが障害者の証明にはなりませんので、自立支援医療の受給を理由に会社での雇用形態が障害者雇用枠になるということもありません。
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