心身の不調からお仕事をお休みすることを決めた場合、必要な手続きや、利用できる公的制度があります。
当院では、休職にて療養の必要な方に対して、会社へ提出するための診断書を発行するなど、休職に際してのサポートを行っております。
ここでは、休職に関する会社、医療機関での手続きについて、よくある疑問に沿ってご説明いたします。
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1.
休職診断書の日付は、さかのぼって書いてもらうことはできないの?
原則として、診断書の日付を過去にさかのぼって書くことはできません。
診断書は、医師が診察によって患者様の状態を確認した期間についてしか書くことができません。
ですので、診察を受けていない過去の期間にさかのぼって証明をしてもらうことはできないのです。特に、初診のときに、それより前の期間について診断書に記載することはほとんどできません。初診日以降のことしか、医師は事実確認ができないためです。
ただし、他院からの紹介状があり、転院までの期間は他院の援助下で治療を受けていた場合は、診断書にて証明をすることができることもあります。また、診断書と診断書のあいだに空白の期間ができてしまったときも、対応は難しいものになります。
例えば、休職の診断書が一旦「1月31日まで」で発行されていた場合、2月以降も続けてお休みする場合は、期限内(1月中)に受診して、2月以降の診断書を発行してもらう必要があります。しかし、ここでやむを得ない事情などにより1月中に受診できず、「2月10日」に受診したとすると、「2月1日から9日まで」の空白の期間が生じてしまいます。
こうした場合、空白の期間について要休職状態を証明できるかは、保証できません。このようなパターンになってしまったときは、まずは主治医によく相談してみましょう。 -
2.
休職の診断書は、上司に直接渡さないといけないの?
それぞれの会社の対応にもよりますが、必ずしも直接渡さなくてはならないというわけではありません。
可能であれば、出社して直接提出できた方が、意向のすり合わせや引き継ぎなどをしやすいかもしれません。ですが、どうしても出社するのが辛い、上司と話したくない、というときは、会社宛に郵送するという方法もあります。
つらさを押して無理に出社しなくても大丈夫ですので、自分の状態に合わせて、電話や郵送などの連絡方法を活用していきましょう。 -
3.
休職に関する手続き
休職に関する手続きや仕組みについて、よくある疑問に沿って詳しくご説明します。
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4.
休職するために必要なことって何?
休職するには、「会社が休職を認める」必要があります。これを、「休職の発令」と言います。
休職のための診断書は、必須ではありません。ただし、現実的には本人の意向だけで病欠にすることは難しいため、「休職が必要である」という客観的な証明として、会社側から「休職診断書」を求められる場合は多いです。
この場合、主治医に診断書を書いてもらう必要があります。一方、会社によっては、お薬手帳や病院の領収書などで医療機関にかかっていることが確認できれば、休職を発令してくれることもあります。
まずは、休職のために診断書が必要かどうか、会社に確認してみるのもよいでしょう。
なお、診断書を発行するには診断書料がかかります。医療機関によって料金の設定などは異なりますが、基本的には有料ですので、手続きの際には慎重に進めていきましょう。
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5.
休職にはタイムリミットがあるの?
休職ができる期間(タイムリミット)は、会社によってさまざまです。
休職できる期間がどのくらいあるか、どのくらいの期間休職したら労働契約が終了する(退職になる)か、などは、会社ごとの就業規則や雇用契約のなかで定められています。なお、休職期間満了により退職になった場合は、「労働契約の終了」と見なされますので、解雇とは違います。
ご自身の休職期間(タイムリミット)については、ご自身でしっかり把握しましょう。
会社側が休職時にタイムリミットを改めて伝えてくれるとは限りません(就業規則などで周知しているため)し、医師によってはタイムリミットをあまり気にかけてくれないこともあります。br /> 休職に至ったときは、ご自身でタイムリミットを把握し、主治医に伝えておきましょう。 -
6.
休職中には有給休暇は取れないの?
休職に入ってしまってからは、有給休暇は取得できません。
「休職中」は、「労働が免除されている期間」です。同様に、土日祝日などの、会社指定の休日も「労働が免除されている期間」にあたります。 土日に有給休暇を消化できないのと同じように、休職中も有給休暇を取得することはできません。
一般的には、貯まっている分の有給休暇を消化してから休職に入る、という対応を取ることが多いです。休職前に有給休暇を使いたいと希望すれば、必ず認めてもらえるはずです。
有休を消化したい場合は、手続き上「休職」に入る前に取得できるように手続きを進めてもらいましょう。ちなみに、有休休暇を労働者の希望する日以外に変更することは、正当な理由がなければできません。
有休休暇を事業主が変更する権利を、「時季変更権」と言います。この時季変更権が適用可能なのは、事業の正常な運営が妨げられる場合のみに限ります。ですから、病気休業が確定している人に対して、それに先立って取得する有休休暇を事業主が断ることはできません。
もし、不当に有休取得を断られるようなことがあれば、それは違法行為に当たりますので、労働基準監督署などに相談しましょう。・大阪の労働基準監督署一覧(大阪労働局ホームページより)
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/list.html・全国の総合労働相談コーナー(厚生労働省ホームページより)
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
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