精神疾患の障害を抱えている方が取得できる証明書として、「精神障害者保健福祉手帳」というものがあります。 当院では、障害者手帳を取得したい方、現在所時していて継続した治療が必要な方への対応も行っております。 ここでは、「精神障害者保健福祉手帳」の仕組みについて、よくある疑問に沿ってご説明いたします。
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1.
精神障害者保健福祉手帳って何?
精神障害者保健福祉手帳とは、精神障害によって日常生活や社会生活に制約がある方が取得・利用できる、障害福祉制度の1つです。
・何らかの精神疾患によって、長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方
・その精神疾患で初診してから、通院歴が6か月以上になる方上記の条件を満たす方について、行政手続きを踏むことで取得することができます。
日常生活や社会生活における支障の程度に応じて、1級から3級までの障害等級に分けられます。医師の診断書に基づき、各都道府県の精神保健福祉センターという専門機関が審査を行い、認定します。障害者手帳を持つことによって、医療費の助成や公共料金の割引、減税などのさまざまな支援を受けることができます。
なお、「精神障害者保健福祉手帳」はすべての精神疾患が対象となりますが、日常生活や社会生活に一定以上の支障が生じるほどの重症度が認められた上での認定ですので、誰でも必ず取得できるというわけではありません。 -
2.
どこで申請すればいいの? 申請のし方や仕組みは?
住民票のある市町村の障害福祉の窓口にて、申請手続きを行ってください。
窓口にて、「障害者手帳の申請をしたい」とご相談なされば、窓口の方が案内してくれます。申請にあたっては、以下の書類を揃える必要があります。
①申請書類一式
②本人確認書類(写真、身元確認書類)
③本人の個人番号(マイナンバー)がわかる書類
④医師の診断書①については、市役所・区役所の障害福祉の窓口でもらうことができます。②③については、窓口へ申請手続きに行くときに持参できるよう、ご自分で用意しておきましょう。
④の医師の診断書は、精神障害者保健福祉手帳の申請専用の診断書様式にて、主治医から発行してもらう必要があります。なお、この診断書は初診から6ヶ月以上経過していなければ、書いてもらうことができません。また、発行日から3ヶ月以内に申請しなければ、無効になってしまいますのでご注意ください。
当院でも、こちらの診断書のご対応は行っております。まずは診察にて主治医へ直接ご相談ください。
なお、精神障害者保健福祉手帳は、2年に一度更新の手続きが必要です。更新の際にはまた申請書類や医師の診断書のご用意が必要ですので、更新時期には必ず主治医へ相談しましょう。
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3.
障害者手帳を持っていてもはたらけるの?
精神障害者保健福祉手帳を持っていても、一般雇用/障害者雇用どちらでもはたらくことができます。
一般雇用枠か、障害者雇用枠か、どちらでやっていくかはご本人が自分で選ぶことができます。手帳を持っているからといって、問答無用で障害者雇用枠になるとか、手帳を持っているだけで勝手に不利になるなどということはありませんので、ご安心ください。ただし、手帳を持っている(障害のある)方が就労する場合、どちらの雇用枠を選んだとしても、それぞれにメリットとデメリットがあります。
一般雇用枠(一般就労)でやっていく場合、給与などの待遇・条件はもちろん一般就労者と同じです。
ただし、一般で採用された以上は、多くの企業は一般就労者と同じようにはたらけることを求めます。そのため、障害による能力低下や向き不向きなどは、考慮してもらいにくい部分があります。一方、障害者雇用枠でやっていく場合、障害による能力低下や向き不向きなどを、しっかりと考慮してもらうことができます。
ただしその分、一般就労者と比べて、給与などの待遇・条件は低くなってしまいます。ご自身がどのようなはたらき方をしていきたいかをよく検討し、選んでいきましょう。
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4.
障害者手帳を持つメリットって何?
精神障害者保険福祉手帳は、精神障害を持つ方が自立して生活し、社会参加できるよう支援する制度です。この手帳を持つことで、医療費の助成や、公共料金の割引などが受けられます。
受けられるサービスや支援の内容は、手帳の障害等級、地域、事業所などによって異なりますが、例としては以下のようなものが挙げられます。
・障害者雇用枠での就職ができる
・雇用保険(失業手当)の基本手当の支給
期間が長くなる
・税金が安くなる
・心身障害者医療費助成を受けられる
・鉄道、バス、タクシーなどの運賃が安くなる
・公共料金が安くなる
・公共施設の入場料などが安くなる -
5.
会社にはバレないの?
障害者控除(および特別障害者控除)という所得控除を受ける場合、税金の状況で勤め先に知られてしまうことを不安に思われる方がいらっしゃいます。
ですが、これはご自身で工夫することによって対処できます。障害者手帳を持っていることを知られたくない場合は、確定申告を自分で行うことで、会社に控除申請をしなくて済みます。会社からもらった源泉徴収票を元に、自分で確定申告の手続きをしましょう。
会社に障害を知ってもらっている方は、会社に年末調整をしてもらってしまって大丈夫です。このときに、会社へ「扶養控除等(異動)申告書」を提出することで、障害者控除を受けることができます。
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6.
診断書の料金はいくらかかるの?
当院では、精神障害者保健福祉手帳申請用の診断書を自費8,000円(税別)でご発行しております。
診断書の料金は医療機関によってさまざまですが、当院では専門医療機関としての質を維持するためにこちらの料金設定とさせていただいております。 -
7.
手帳を取得したあと、通院は必要?
精神障害者保健福祉手帳の場合、2年ごとの更新手続きが必要です。このときに、主治医の診断書も再度書いてもらう必要があります。
精神疾患の場合、症状が改善したり、症状の重いとき、軽いときとで波があったりすることが多いため、一定期間ごとにそのときの状況を判断し、審査する必要があるのです。これを、行政では「2年ごと」と定めています。したがって、更新の手続きをする際には、前回申請のときから現在までの経過を、主治医が診断書に書かなければなりません。
そのため当院でも、患者様の疾患や症状に応じて、定期的に通院していただき、障害者手帳の次回更新までの経過を診させていただいております。 -
8.
自立支援医療と同時に申請できるって本当?
精神障害者保健福祉手帳の申請にあたっては、このときの診断書1枚で、自立支援医療制度にも同時に申請できます。
障害者手帳の申請書類、医師の診断書を持って市役所・区役所の窓口へ行ったときに、担当者の方に「自立支援医療も同時に申請したい」と申告しましょう。そうすれば、担当者の方が手続きのご案内をしてくれます。なお、自立支援医療制度の詳細については、こちらでご説明しております。
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