精神疾患の障害を抱えている方が給付を受けられる年金制度として、「障害年金」があります。
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1.
年金の受給が始まってからも、通院は必要?
精神障害年金は、1〜2年ごとの更新手続きが必要です。このときに、主治医の診断書も再度書いてもらう必要があります。
精神疾患の場合、症状が改善したり、症状の重いとき、軽いときとで波があったりすることが多いため、一定期間ごとにそのときの状況を判断し、審査する必要があるのです。その上で、等級が変更になったり、不支給となったりする場合もあります。したがって、更新の手続きをする際には、前回申請のときから現在までの経過を、主治医が診断書に書かなければなりません。
そのため当院でも、患者様の疾患や症状に応じて、定期的に通院していただき、障害年金の次回更新までの経過を診させていただいております。 -
2.
診断書の料金はいくらかかるの?
当院では、障害年金申請用の診断書を自費22,000円(税込)からでご発行しております。
手続きの関係上、2枚以上の発行をご希望の方もいらっしゃいますが、この場合は1通あたり22,000円の診断書料をいただきますので、ご注意ください。
診断書の料金は医療機関によってさまざまですが、当院では専門医療機関としての質を維持するためにこちらの料金設定とさせていただいております。 -
3.
障害年金
精神疾患の障害を抱えている方が給付を受けられる年金制度として、「障害年金」があります。
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4.
障害年金って何?
障害年金とは、障害や病気によって仕事や生活に支障が出ている方に対して支給される公的年金制度です。
障害や病気によって社会生活が困難な状態にあり、一定の条件を満たしている場合、申請することができます。障害年金の中にはいくつか種類や等級があり、本人の状況に合わせて適用されます。
なお、障害者手帳の交付とは関係がない制度ですので、手帳を持っていなくても、申請することができます。
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5.
年金は誰でももらえるの?
障害年金は、誰でももらえるというわけではありません。年金の申請・受給にあたっては一定の条件があります。
大まかな条件としては、以下の2点です。①仕事や生活に一定の支障が出るほど重症である
②年金の保険料を一定期間以上納付しているその他、詳しい条件や仕組みについては日本年金機構にご確認ください。
■障害年金のご案内
・日本年金機構ホームページ 障害年金について
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html -
6.
年金には種類があるって聞いたけど?
障害年金は、大きく分けて2種類あります。
本人が加入している年金制度によって、2つのうちどちらの対象になるかが異なります。①障害基礎年金
障害・病気の初診日が、国民年金に加入している期間中であった場合は、こちらの障害基礎年金に該当します。
等級は、1級、2級、の2つがあります。
1級の方がより症状が重い方に該当し、支給される金額も多いです。②障害厚生年金
障害・病気の初診日が、厚生年金または共済年金に加入している期間中であった場合は、こちらの障害厚生年金に該当します。
等級は、1級、2級、3級、障害手当金、の4つがあります。
1級が最も症状が重く、支給される金額も多いです。2級、3級、と下っていくごとに症状の程度は軽く、支給金額も少なくなっていきます。障害手当金が最も症状が軽く、支給も一時的なものとなります。どちらで申請手続きを行う場合でも、医師の診断書は必須です。
通院先の医療機関で、年金の診断書を発行してもらう必要があります。障害年金の認定は、この診断書を参考にして公的機関で行われます。
なお、支給されるかどうかや、支給となった場合どの等級に該当するかなどは、医療機関が決めるわけではありません。診断書をあくまで参考として、公的機関が行うものですので、ご留意ください。また、申請をすれば必ずもらえるというわけではありません。金額の大きな制度ですので、それなりに支給条件は厳しく、申請の結果、不支給となってしまう場合もあります。
申請には時間や経済的な負担がかかりますので、充分な検討を行いましょう。■障害年金のご案内
・日本年金機構ホームページ 障害年金について
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.htm -
7.
どこで申請すればいいの? 申請のし方や仕組みは?
年金申請のための相談先は、その種類によって異なります。
①障害基礎年金の場合
住民票のある市町村の役所窓口または、お近くの年金事務所に尋ねましょう。
なお、初診日が国民年金第3号被保険者の期間中であった場合は、市町村ではなく年金事務所が相談先となります。②障害厚生年金の場合
お近くの年金事務所に尋ねましょう。■年金事務所のご案内
・日本年金機構ホームページ 年金事務所検索ページ
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/ -
8.
どの病気でも支給されるの?
障害年金の対象になる障害・病気は、ある程度限られています。
精神科の領域では、統合失調症・うつ病・躁うつ病・認知症(65歳以下)・発達障害・知的障害・アルコール精神病・器質性精神障害などが対象とされています。
なお、パーソナリティ障害や不安障害(パニック障害など)は、原則として対象外とされています。また、どの疾患であっても、一定以上の重症度がなければ、支給の対象にはなりません。症状の程度については、主治医が発行した診断書を元に判断されますが、その上で、「それほど重症ではないため、不支給」となってしまう可能性もあります。
これは医師が決めるものではなく、公的機関が判断をするものです。障害年金の申請にあたっては、主治医の診断書が必須ですが、この診断書には、医療機関ごとに定めた診断書料がかかります。
せっかく診断書を書いてもらって申請したけど無駄になってしまった……ということにならないよう、主治医や年金事務所と相談して、充分に検討をしましょう。■障害年金のご案内
・日本年金機構ホームページ 認定基準
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html -
9.
最初に治療を始めたところから病院が変わってるんだけど、大丈夫?
病院が変わっていても、問題ありません。
障害・病気そのものの初診日から証明していくことになりますが、診断書を発行する医療機関において、その前までの通院歴についても、書類などをご提示いただくことで確認して参ります。
また、継続申請における診断書をご希望の場合は、前回の申請時に発行してもらった診断書のコピーをご提示いただければ、過去の症状などが確認できますので、対応可能です。 -
10.
もらい続けるには更新が必要なの? 途中でもらえなくなる場合があるって聞いたけど?
精神障害年金には、見直し更新の制度があります。そのため、更新の手続きが必要です。
大体、1~2年の範囲で更新手続きを求められ、診断書の提出が必要となります。(精神以外の障害年金の場合は1~5年ですが、精神疾患の場合は治療の経過に個人差が大きくあるため、比較的短期間での設定になっているようです)更新手続きをした際、治療やリハビリなどの結果、障害・病気が改善したと判断された場合は、支給されなくなる場合があります。症状の変化によって、等級が変わる場合もあります。
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11.
過去にさかのぼってもらうこともできるって聞いたけど?
「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」という仕組みがあります。
障害認定日(原則、初診日から1年6ヶ月を経過した時点)から現在までにかけて、最大で5年分をさかのぼって、障害年金を請求することができます。
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